2011年4月26日火曜日

3.8μSv/hの公園で子供を遊ばせる?

このエントリーをブックマークに追加 このエントリーを含むはてなブックマーク

─────────────────────────

福島県 5公園の放射線量、利用制限基準超える
http://www.asahi.com/national/update/0425/TKY201104240187.html

福島県は24日、県内5カ所の公園の放射線量が、校舎や校庭を利用できるか判断する目安となる国の基準を超えたと発表した。県は、公園管理者に利用制限の対象とするよう要請するという。

国は暫定的な利用基準として、校庭の放射線量が毎時3.8マイクロシーベルト以上では屋外活動を制限することとしている。県は、小中学校や高校、公園など計46施設を22日に調査。そのうち、福島市、郡山市、二本松市、本宮市の5公園で、3.8〜3.9マイクロシーベルトを検出したという。

県は25日にも5公園に看板を設置し、利用は1日あたり1時間程度とすることや、砂場の利用を控えることなどを求めていくという。

5公園は次の通り。信夫山子供の森公園(福島市)▽新浜公園(同)▽酒蓋公園(郡山市)▽日渉公園(二本松市)▽岩角農村公園(本宮市)。


─────────────────────────

ツッコミどころ満載です。

>国は暫定的な利用基準として、校庭の放射線量が毎時3.8マイクロシーベルト以上では屋外活動を制限することとしている。

とありますが、従来、放射線管理区域は0.6μSv/hと定められています。
その6倍の値の場所で、子供を遊ばせるって? 1時間ならいい?

では、その公園の隣の道路上では? その公園の隣の家に住んでいる人は?
1時間なら生活してもいいってこと?
砂場の利用を控える? じゃあ滑り台はOK?

そも3.8μSv/hということは、年間の累積は33mSvを超えます。

あれ、政府は「子供は20mSv/年まで」とか言ってませんでしたっけ?

ちなみに、20mSv/年というのは、
暫定基準が設けられる前の、原発労働者の年間の許容被曝量です。
使い捨ての防護服を着て線量計を身に着け、
除染もしっかり受ける作業員のレベルなのです。
この公園は、それをも超えているのです。

しかも、重要なことですが、公園で3.8μSv/hというのは外部被曝のおはなしです。
内部被曝を合わせたら、どうなるのか、素人の私には計算できません。

もう、なにからなにまで狂っています。

0 件のコメント:

コメントを投稿

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...